こんにちは、今回は多くの方が疑問に思われてるかもしれないことについて、解説していきたいと思います。
「尾行ってストーカー行為じゃないの?」
実は、以前このような質問をされた依頼者様がいらっしゃったんです。
そこで、もしかすると同じように思っている方も多いのではないかと思いました。
それでは本題に入りますが、調査員や探偵による尾行はストーカー行為とは全く異なります。
実は、依頼を受けて調査を行う際の尾行は、法律によって認められているんです。
平成18年に「探偵業の業務の適正化に関する法律」というのが制定されたのですが、この法律の定義第二条には“依頼を受けて情報収集をする場合には、聞き込み、尾行、張り込みなどの調査をし、依頼者に報告する”というような内容が記載されています。
ですので、調査員による尾行は犯罪ではないんです。
一方、ストーカーの場合には依頼主もいなければ報酬も発生しない為、仕事として行っている訳ではありません。
また、好意を持って付きまとっていたり、嫌がらせをするためにストーキングをしている場合もあります。
という訳で、調査員が行う尾行は仕事の一環であり、ストーカー行為はれっきとした犯罪なので、していることは同じように見えるかもしれませんが、全く違うのです。